【不動産の相続登記の義務化】

2024年04月06日

 

 今回は、令和6年4月1日から義務化されました

「不動産の相続登記」についてのお話です。

 

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①どうして相続登記が義務化されたの?

相続登記がされていない、登記簿を見ても所有者が分からない

「所有者不明」の土地が全国でかなり増加し、

周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっているからです。

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②相続登記の義務化とは?

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に

相続登記をすることが法律上の義務になり、法務局に申請する必要があります。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も

別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

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③義務化が始まるのはいつから?

令和6年4月1日からすでに始まっており、

令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、

義務化の対象になりますので要注意です。(3年間の猶予期間があります)

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④不動産を相続した場合どうすればいいの?

相続人が複数居る場合は早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には

その結果に基づいて法務局に「相続登記」をする必要があります。

早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「※相続人申告登記」という簡易な手続きを、

法務局でとることによって義務を果たすこともできます。

 

※相続人申告登記

相続登記の義務化と共に開始された制度で、各相続人がそれぞれ単独で戸籍などを

提出して自分が相続人であることを申告する簡易な手続きです。

不動産を相続したからといって、すぐに相続できるケースばかりではありませんので、

簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として

創設されたのが相続人申告登記制度です。

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相続登記に関して分からないことや疑問点などありましたらお気軽にご質問ください!

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